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厚木市でマンションの管理・運営等の支援、相談なら浅尾マンション管理士事務所

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厚木市のマンションの管理・運営等の相談・支援

 厚木市のマンション管理に関する相談・支援のことは浅尾マンション管理士事務所にお任せください。マンション管理計画認定制度における事前確認、マンション管理規約・細則の制定・改訂、総会・理事会の運営、マンション管理会社の変更、大規模修繕工事等の相談、長期修繕計画の作成・見直し、施工業者・設計事務所・建設会社等の技術調査業務などのサービスを提供しております。
 浅尾マンション管理士事務所では、厚木市内のマンション管理組合様を対象に、出張サービスを行っています。初回、出張料は無料です。お電話・E-mail・お問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。

お知らせ

 浅尾マンション管理士事務所では、お電話・E-mail・お問い合わせフォームにて、マンションの管理・運営に関し、相談を受け付けています。遠距離の方にもご利用して頂いております。お電話がつながりにくい場合には、お問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。
 浅尾マンション管理士事務所へのE-mail・お問い合わせフォームからのマンションの管理・運営の一般事項に関するご相談・お問い合わせや弊所サービスに関するお問い合わせは、営業時間外(土日・祝日を含む)でも可能です。お気軽にお問い合わせください。

厚木市のマンション施策情報

 厚木市のマンション施策情報は以下の通りです。

マンション管理組合交流会

 マンション管理組合交流会は、厚木市内のマンションに居住する方、マンション管理組合役員の方などを対象に開催される交流会です。他のマンション管理組合との意見交換、情報交換の機会の場となります。
 詳細につきましては、厚木市役所 まちづくり計画部 住宅課 住宅政策係にお問合せ下さい。

厚木市分譲マンションアドバイザー派遣

  マンションの維持管理において課題を抱えているマンション管理組合に対し、マンション管理士等の専門家をアドバイザーとして派遣する制度です。
 概要は、以下の通りです。
1.派遣の対象となるマンション
 厚木市内に建設された分譲マンション(分譲団地含む)であって、次のいずれかに該当するマンションです。
(1) 昭和58年5月31日以前に建設されたマンション。
(2) 改修工事や建替え、敷地売却等再生に向けて検討しているマンション。
(3) 長期修繕計画の作成又は見直しを検討しているマンション。
(4) 大規模修繕工事を予定しているマンション。
(5) 組合員の高齢化等により管理組合の機能が低下しているマンション。
(6) マンション管理を自主管理しているマンション。
2.派遣回数
 1年度内2回までとします。年度内であれば同一の相談内容で派遣可能です。
3.相談内容
(1)改修工事や建替え、敷地売却等再生方法に関すること。
(2)長期修繕計画の作成方法又は見直しの検討に関すること。
(3)管理費、修繕積立金の滞納問題等、維持管理費用の不足に関すること。
(4)大規模修繕工事の実施方法に関すること。
(5)排水管等設備の劣化、更新に関すること。
(6)自主管理に関すること。
(7)管理組合活動に関すること(高齢化等に伴う諸問題)。
4.その他
 詳細につきましては、厚木市役所 まちづくり計画部 住宅課 住宅政策係にお問合せ下さい。

マンション耐震アドバイザー派遣制度

 マンションの耐震について、専門家である一級建築士が耐震アドバイザーとして、管理組合を訪問する制度です。
 制度の概要は、以下の通りです。
1.派遣の対象
(1) 昭昭和56年5月31日以前に建築確認を得て建築工事に着手したもの。
(2) 住戸数の過半を区分所有者の住居の用に供するもの。
(3) 住宅部分の床面積の合計が住宅部分及び非住宅部分の床面積の合計の過半であるもの。
2.アドバイスの内容
 厚木市が委嘱した耐震アドバイザー(一級建築士)が、資料を用いて建物の耐震性に関する様々な説明をするほか、マンションの耐震診断に関する相談に応じます。また、保存されている図書の有無や現場を確認し、そのマンションに適した診断方法などについて助言いたします。
 派遣場所は厚木市内で、派遣時間は2時間以内です。また、派遣は1管理組合につき2回又は2人までです。
 但し、管理組合の権利調整、建物の測定や耐震診断、長期修繕計画や管理規約の作成、各種設計書の作成、耐震診断費や補強工事費の見積書の作成、業者の紹介などは、アドバイスの対象外です。
3.派遣の費用
 無料 (耐震アドバイザーの派遣に要する費用は市が負担いたします。)
 但し、会議の運営経費(会場使用料など)は管理組合の負担となります。また、派遣件数は予算の範囲内となります。
4.その他
 詳細につきましては、厚木市役所 まちづくり計画部 建築指導課 建築安全係にお問合せ下さい。

マンション予備診断補助制度

 マンションの耐震性の現状把握についての一助とするために、予備診断に要する費用の一部について補助を行う制度です。
 補助制度の概要は、以下の通りです。
1.補助の対象
(1) 昭和56年5月31日以前に建築確認を得て建築工事に着手したもの。
(2) 住戸数の過半を区分所有者の住居の用に供するもの。
(3) 住宅部分の床面積の合計が住宅部分及び非住宅部分の床面積の合計の過半であるもの。
(4)管理組合の総会又は理事会における予備診断実施に関する決議がなされたもの。
2.補助金額
 予備診断に要する費用の合計の2分の1の額で上限は15万円 (補助件数は予算の範囲内)。
3.耐震診断者
 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第2条第2項に規定する1級建築士で、同法第 23 条第1項の規定により登録を受けた1級建築士事務所に所属する者です。
4.その他
 承認通知書を受け取った後に、管理組合の総会又は理事会における予備診断実施に関する決議が必要です。
 詳細につきましては、厚木市役所 まちづくり計画部 建築指導課 建築安全係にお問合せ下さい。

厚木市マンション管理適正化推進計画の策定など

 マンションの管理水準及び資産価値の維持向上と、マンション居住者の安全で快適な生活を確保するため、市のマンション施策の基本的な考え方を示した「厚木市マンション管理適正化推進計画」を策定しています。
 また、マンション管理に関するwebページを作成しています。

浅尾マンション管理士事務所
(浅尾国際特許商標事務所内)

TEL:0467-67-3676
   9:00~18:00(平日)
FAX:0467-67-5063

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