本文へスキップ

神奈川県・東京都・静岡県・山梨県等でマンションの管理・運営等の支援、相談なら浅尾マンション管理士事務所

TEL.0467-67-3676

お電話受付時間:9:00〜18:00(平日)

>標準管理規約・細則情報 

標準管理規約・細則情報

 標準管理規約・細則情報は以下の通りです。令和3年の主な改正事項

マンション標準管理規約

 マンション標準管理規約は、管理組合が、各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考として、国が作成した、マンション管理規約です。   

令和3年の主な改正事項

 令和3年の主な改正事項は、以下の通りです(いずれも、令和3年6月 国土交通省発行「マンション標準管理規約」の改正について(概要)を参照。)。
1.IT を活用した総会・理事会
  「IT を活用した総会」等の会議の実施が可能なことを明確化し、これに合わせて留意事項等が「コメント」部分にに記載された。
2.マンション内における感染症の感染拡大のおそれが高い場合等の対応
 感染症の感染拡大のおそれが高いと認められた場合における共用施設の使用停止等を使用細則で定めることが可能であることが第18条関係コメントに記載された。
 また、感染症の感染拡大の防止等への対応として、「IT を活用した総会」を用いて会議を開催することも考えられるが、やむを得ない場合においては、 総会の延期が可能であることが第42条関係コメントに記載された。
3.置き配
 置き配を認める際のルールを使用細則で定めることが考えられることが第18条関係コメントに記載された。
4.専有部分配管
 共用部分と専有部分の配管を一体的に工事する場合に、修繕積立金から工事費を拠出するときの取扱いが第21条関係コメントに記載された。
5.管理計画認定及び要除却認定の申請
 第48条の総会の議決事項として、改正適正化法第5条の3第1項に基づく管理計画 の認定の申請及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律第102 条第1項に基づく要除却認定の申請を追加し、これに合わせて規定順を整理された。
6.その他所要の改正
 書面・押印主義の見直しや近年の最高裁判決等に伴う改正等がされた。

浅尾マンション管理士事務所
(浅尾国際特許商標事務所内)

TEL:0467-67-3676
   9:00〜18:00(平日)
FAX:0467-67-5063

バナ2