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茅ヶ崎市のマンション施策情報は以下の通りです。
茅ヶ崎市では、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建設された分譲マンションの耐震診断に要する費用の一部を補助しています。具体的には、以下の通りです。
1.補助対象
市内にある分譲マンションで、次の全てに該当するもの。
(1) 住宅部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分のうち、専ら居住の用に供する部分をいう)の床面積の合計が、延べ面積の過半であること。
(2) 住戸の総数の過半を区分所有者(区分所有法第2条第2項に規定する区分所有 者)の居住の用に供するものであること。
(3) 昭和56年5月31日以前に建築され、又は建築の工事に着手されたものであること。
(4) 地階を除く階数が3以上であること。
(5) 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造であること。
(6) 管理組合の集会において、耐震診断を実施することの決議がされていること。
(7) 避難路沿道建築物耐震診断事業補助金を受けていないこと。
2.耐震診断を行う構造技術者
耐震診断を行う技術者は、建築物の耐震改修の促進に関する法律施 行規則第5条第1項第1号に規定する「耐震診断資格者」、又は同項 第2号に規定する者により実施します。
3.補助額
以下の(1)と(2)のいずれか少ない額。
(1) 耐震診断に要した費用の額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨て)。
(2) 区分所有者が居住する住戸の数に30,000円を乗じて得た額。
4.その他
補助金申請時には、耐震診断を実施することについて管理組合の集会において決議された旨を証明する決議書等が必要です。
詳細につきましては、茅ヶ崎市 都市部 建築指導課 建築安全担当にお問合せ下さい。
TEL:0467-67-3676
9:00~18:00(平日)
FAX:0467-67-5063