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マンション管理士とは、国土交通大臣の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者のことをいいます(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第5号)。
したがって、管理組合とのマンション管理委託契約に基づいて、事務管理業務、管理員業務、清掃業務、建物・設備管理業務等を行うマンション管理業者や、そのマンション管理業者のもとで、管理員業務・清掃業務を行うマンションの管理人とは異なります。
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