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藤沢市でマンションの管理・運営等の相談、支援なら浅尾マンション管理士事務所

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藤沢市のマンションの管理・運営等の相談・支援

 藤沢市のマンション管理に関する相談・支援のことは浅尾マンション管理士事務所にお任せください。マンション管理計画認定制度における事前確認、マンション管理規約・細則の制定・改訂、総会・理事会の運営、マンション管理会社の変更、大規模修繕工事等の相談、長期修繕計画の作成・見直し、施工業者・設計事務所・建設会社等の技術調査業務などのサービスを提供しております。
 弊所では、藤沢市内のマンション管理組合様を対象に、出張サービスを行っています。初回、出張料は無料です。お電話・E-mail・お問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。

お知らせ

 浅尾マンション管理士事務所では、お電話・E-mail・お問い合わせフォームにて、マンションの管理・運営に関し、相談を受け付けています。遠距離の方にもご利用して頂いております。お電話がつながりにくい場合には、お問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。
 浅尾マンション管理士事務所へのE-mail・お問い合わせフォームからのマンションの管理・運営の一般事項に関するご相談・お問い合わせや弊所サービスに関するお問い合わせは、営業時間外(土日・祝日を含む)でも可能です。お気軽にお問い合わせください。

藤沢市のマンション施策情報

 藤沢市のマンション施策情報は以下の通りです。

藤沢市マンション耐震アドバイザー派遣事業

 市が依頼をした専門家を、マンション耐震アドバイザーとして無料で派遣する事業です。この事業では、耐震診断・改修工事の検討にあたり、耐震性の説明やお住まいのマンションに適した診断法等について専門家による助言が行われます。
 事業の概要は、以下の通りです。
1.対象建物
(1) 昭和56年5月31日以前に建築確認を得て建築工事に着手したもの。
(2) 住戸の2/3以上を区分所有者の住居の用に供するもの。
(3) 住宅部分の床面積の合計が住宅部分および非住宅部分の床面積の合計の2/3以上であるもの。
2.派遣方法
(1) 1管理組合につき2回又はアドバイザー2人まで。
(2) 一回の派遣時間は2時間以内。
(3)派遣場所は藤沢市内。
(4) 助言の内容は、マンションの耐震改修に関することに限る。
 ※耐震診断・耐震補強設計を行うものではありません。
3.申請に必要なもの
(1) マンションの案内図。
(2) 区分所有法に基づく管理規約の写し。
(3) 区分所有者の住居の用に供していることが確認できるもの。
(4) 派遣希望先の案内図。
4.その他
 詳細につきましては、藤沢市 計画建築部建築指導課 審査担当にお問合せ下さい。

藤沢市分譲マンション耐震診断補助金交付制度

 藤沢市では、昭和56年5月以前に着工した分 譲マンションの管理組合が実施する耐震診断に要する費用の一部を補助しています。
 申請受付は、事前相談後に事前登録を行った管理組合に限られています。また、個別事前相談の予約は、随時うけたまわっております。電話による完全予約制です。
 助成制度の概要は、以下の通りです。
1.補助対象建築物
(1) 昭和56年5月31日以前に建築確認を得て建築工事に着手したもの。
(2) 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造で、地階を除く階数が2以上であること。
(3) 住宅部分の床面積の合計が、住宅部分の床面積の合計と非住宅部分の床面積の合計の3分の2以上であること。
(4) 対象建築物の区分所有者で自己又は1親等の親族の居住の用に供している者が3分の2以上であること。
(5) 異なる区分所有者の住宅の戸数が、原則として6戸以上、かつ、1住戸あたりの床面積が40㎡以上あること。
(6) マンションの管理組合の総会等で、予備診断又は本診断を行うことの決議がなされていること。
2.補助対象者
 マンションの管理組合
3.補助金額
 予備診断と本診断のそれぞれ1回に限り、耐震診断に要する費用 の一部を補助します。
(1) 予備診断(第1次診断法)
 耐震診断に要する費用の1/2かつ1棟あたり最大で15万円
 ※予備診断とは、(財)日本建築防災協会の各既存建築物の耐震診断基準に定める第1次診断法と同等と認められる診断で、建築物の耐震性を簡易に評価し、本診断の必要性の有無を判断する方法。
   IS≧0.8 「安全(想定する地震動に対して所要の耐震性を確保している)」
   IS<0.8 「疑問あり」
(2) 本診断(第2次診断法以上)
 耐震診断に要する費用の1/2、かつ、延べ面積に応じて算定される額の1/2、 又は1棟あたり最大で150万円のいずれか低い方
 ※延べ面積に応じて算定される額
  延べ面積1,000㎡以内の部分        :3,670円/㎡以内
  延べ面積1,000㎡を超えて2,000㎡以内の部分:1,570円/㎡以内
  延べ面積2,000㎡を超える部分       :1,050円/㎡以内
 ※本診断とは、(財)日本建築防災協会の各既存建築物の耐震診断基準に定める第2次診断法以上と同等と認められる診断によって、建築物の耐震性を評価し、耐震改修などの必要性の有無を判断する方法(耐震判定評価を含む)。
  IS≧0.6 「安全(想定する地震動に対して所要の耐震性を確保している)」
  IS<0.6 「疑問あり」
4.その他
 補助金申請時には、耐震診断の実施に係る登録組合の決議書の写しが必要です。
 詳細につきましては、藤沢市 計画建築部建築指導課 審査担当にお問合せ下さい。

藤沢市分譲マンション耐震改修工事等補助金交付制度

 藤沢市では、昭和56年5月31日以前に着工した分譲マンションの管理組合が実施する耐震改修設計・耐震改修工事に要する費用の一部を補助しています。
 助成制度は、「耐震改修設計」と「耐震改修工事」とに分かれています。その概要は、以下の通りです。
<耐震改修設計>
1.補助対象建築物
(1) 昭和56年5月31日以前に建築確認を得て建築工事に着手したもの。
(2) 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造で、地階を除く階数が2以上であること。
(3) 住宅部分の床面積の合計が、住宅部分の床面積の合計と非住宅部分の床面積の合計の3分の2以上であること。
(4) 対象建築物の区分所有者で自己又は1親等の親族の居住の用に供している者が3分の2以上であること。
(5) 異なる区分所有者の住宅の戸数が、原則として6戸以上、かつ、1住戸あたりの床面積が40㎡以上あること。
(6) 管理組合の総会で、耐震改修設計を実施することについて決議がされていること。
(7) 耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと判定されたものであること。
2.補助対象者
 マンションの管理組合
3.補助金額
 「一般」と「津波避難ビル」とで異なります。
(1) 一般
 次のいずれか少ない額
 〇耐震改修設計に要する費用の1/2
 〇1住戸につき5万円
 ※区分所有者に市税の滞納がある場合、補助金額が減額されます。
 ※補助の対象となる費用は、耐震改修設計(耐震判定評価を含む)に要する費用です。
(2) 本津波避難ビル
 次のいずれか少ない額
 〇耐震改修設計に要する費用の2/3
 〇1住戸につき10万円
 ※区分所有者に市税の滞納がある場合、補助金額が減額されます。
 ※補助の対象となる費用は、耐震改修設計(耐震判定評価を含む)に要する費用です。
<耐震改修工事>
1.補助対象建築物
(1) 「耐震改修設計」の補助対象建築物の条件を満たしているものであること。
(2) 耐震改修設計が完了しているものであること。
2.補助対象者
 マンションの管理組合
3.補助金額
 「一般」と「津波避難ビル」とで異なります。
(1) 一般
 次のいずれか少ない額
 〇耐震改修工事に要する費用の23%
 〇1住戸につき30万円
 〇延べ面積 5,000㎡未満: 1,000万円
      5,000㎡以上10,000㎡未満: 1,500万円
      10,000㎡以上 : 2,000万円
 ※区分所有者に市税の滞納がある場合、補助金額が減額されます。
 ※補助の対象となる費用は、耐震改修工事(工事監理を含む)に要する費用です。
(2) 本津波避難ビル
 次のいずれか少ない額
 〇耐震改修工事に要する費用の1/2
 〇1住戸につき60万円
 〇 延べ面積 5,000㎡未満: 2,000万円
       5,000㎡以上10,000㎡未満: 3,500万円
       10,000㎡以上: 5,000万円
 ※区分所有者に市税の滞納がある場合、補助金額が減額されます。
 ※補助の対象となる費用は、耐震改修工事(工事監理を含む)に要する費用です。
4.その他
 詳細につきましては、藤沢市 計画建築部建築指導課 審査担当にお問合せ下さい。

自主防災組織の育成

 藤沢市では、自主防災組織の育成及び活動に対する支援を行っています。この自主防災組織をマンション管理組合等で単独で結成し、藤沢市による支援を受ける場合には、藤沢市地震対策条例第30条第2項の規定に基づき、「自主防災組織結成届」の提出する必要が有ります。なお、その結成にあたっては、事前に藤沢市防災安全部危機管理課にご相談ください。
 自主防災組織の育成及び活動に対する支援の主な内容は次のとおりです。
(1) 新規自主防災組織結成団体への資機材の貸与
(2) 自主防災組織への防災資機材等購入時における補助金の交付
 藤沢市自主防災組織育成事業実施要綱に基づき、市内の自主防災組織 に対して、防災資機材の整備に関する補助金(最大で経費の2分の1相当額 (1、000円未満切り捨て))を交付するものです。
 本補助金制度は、年度ごとに先着順となっており、その年度の申請受付期 間は原則として1月31日(当日が土日祝日の場合は直前の開庁日)までです。本補助金制度はその年度の本市の予算額に達した時点で終了となります。
 詳細につきましては、藤沢市防災安全部危機管理課にお問合せ下さい。
(3) 防災リーダー講習会の開催
(4) ジュニア防災リーダーの育成
(5) 防災井戸の指定
(6) 自主防災組織等への防災講話、防災訓練への協力等

浅尾マンション管理士事務所
(浅尾国際特許商標事務所内)

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   9:00~18:00(平日)
FAX:0467-67-5063

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