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八王子市でマンションの管理・運営等の支援、相談なら浅尾マンション管理士事務所

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八王子市の分譲マンションの管理・運営等の相談・支援

 東京都八王子市の分譲マンション管理に関する相談・支援のことなら、浅尾マンション管理士事務所にお任せください。マンション管理計画認定制度における事前確認、マンション管理規約・細則の制定・改訂、総会・理事会の運営、大規模修繕工事等の相談、長期修繕計画の作成・見直し、施工業者・設計事務所・建設会社等の技術調査業務、マンション管理会社の変更相談・支援などのサービスを提供しております。
 浅尾マンション管理士事務所では、八王子市内のマンション管理組合様を対象に、出張サービスを行っています。初回、出張料は無料です。お電話・E-mail・お問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。

お知らせ

 浅尾マンション管理士事務所では、お電話・E-mail・お問い合わせフォームにて、マンションの管理・運営に関し、相談を受け付けています。遠距離の方にもご利用して頂いております。お電話がつながりにくい場合には、お問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。
 また、E-mail・お問い合わせフォームからのマンションの管理・運営の一般事項に関するご相談・お問い合わせや弊所サービスに関するお問い合わせは、営業時間外(土日・祝日を含む)でも可能です。お気軽にお問い合わせください。

東京都八王子市のマンション施策情報

 八王子市のマンション施策情報は以下の通りです。

管理組合交流会

 八王子市内の分譲マンションに住民や、管理組合を対象に、マンション管理組合連絡会交流会が開催されています。
 詳細につきましては、八王子市役所のホームページをご覧ください。

分譲マンション管理セミナー

 これは、分譲マンションの適切な維持管理による、長寿命化を促進するとともに、快適なマンション居住を支援するため、八王子市内の分譲マンションの管理組合役員や区分所有者、マンション管理に関心をお持ちの方を対象に、マンション管理に役立つ情報を、専門家が説明するセミナーです。
 詳細につきましては、八王子市 まちなみ整備部住宅政策課にお問合せ下さい。

マンション管理状況届出制度

 これは、届出が必要なマンションが、管理状況に関する届出を提出した場合に、管理状況に応じて無料でマンション管理に関するアドバイザーの派遣を受けることができる制度です。
 制度の概要は、以下の通りです。
1.届出が必要なマンション
 以下のいずれかに該当するマンションは届出が必要です。
(1)昭和58年(1983年)12月31日以前に建築されたマンションで、居住の用に供する独立部分が6以上のもの。※都条例第15条第1項より「要届出マンション」と定義。
(2)市が適正な管理を促進するために必要があると認めるもの。
 なお、上記以外のマンションであっても、任意に届出を行うことができます。
2.届出期限
 要届出マンションの届出期限は令和2年(2020年)9月30日です。まだ届出がお済でない管理組合等は、届出が要請されています。
3.届出方法・更新
 「管理状況届出システム(インターネット)への入力」または「届出書の提出」のいずれかの方法により届け出ることができます。また、要届出マンションは、5年以内ごとに届出内容の更新が必要です。
4.その他
 詳細につきましては、八王子市 まちなみ整備部住宅政策課にお問合せ下さい。

マンション管理計画認定制度

 これは、マンションの管理の適正化を促進し、将来的な管理不全の予防を図るため、管理規約や管理組合の経理・長期修繕計画などが一定の基準を満たす場合に、市の認定を受けることができる制度です。
 認定を受けたマンションについては、市場評価の向上が期待できるほか、その取得や改修においては、住宅金融支援機構の「フラット35」及び「マンション共用部分リフォーム融資」の金利の引下げ等が利用できます。また、本市独自の制度として、共用部分の照明のLED化改修補助を受けることが可能となります。
 概要は、以下の通りです。
1.認定手続きの流れ
(1)事前確認を依頼
 認定基準に適合していることの確認を、弊所や公益財団法人マンション管理センターに依頼。
(2)事前確認適合証を受領
 認定基準に適合している場合、管理計画認定手続支援システムを通じて公益財団法人マンション管理センターより事前確認適合証が発行。
(3)認定の申請
 管理計画認定手続支援システムを通じて市に管理計画認定申請。
(4)認定通知を受領
 審査完了後、市から管理計画認定通知を発行。
(5)公表
 認定を受けた管理計画を有するマンションの名称、所在地、認定日、認定コード(認定したマンションに対して付与する番号)等は、認定情報の公開に関する承諾がある場合、(公財)マンション管理センターが運営する専用の閲覧サイトで公表。
(6)有効期限
 認定を受けた場合、その有効期間は、認定を受けた日から5年間です。
 認定の更新を受けた場合、その有効期間は、従前の認定に係る有効期間の満了日の翌日から起算して5年間となります。
2.その他
 詳細につきましては、八王子市 まちなみ整備部住宅政策課にお問合せ下さい。

東京都マンション改良工事助成(利子補給)

 これは、建物の共用部分の外壁塗装や屋上防水、バリアフリー化など、計画的に改良・修繕する管理組合に対し、(独)住宅金融支援機構と連携して行っている助成制度です。
 制度の概要は、以下の通りです。
1.申込資格
(1) 都内に所在する耐火構造の分譲マンションの管理組合であること。
(2) (独)住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」を受け、かつ(公財)マンション管理センターの債務保証を受けること。
(3)融資金の償還方法は元利均等月賦償還であること。
(4) 本制度による申込み(平成23年度以降の申込みに限る。)が2回目以上で、いずれかの申込みの交付決定時から10年以上経過しており、当該申込みの交付決定時に管理規約や長期修繕計画等の改善指導を受けている場合は、当該改善指導事項を改善していること。
(5) 旧耐震基準のマンションについては、耐震診断を対象にリフォーム融資を受ける場合を除き、耐震診断を実施していること。ただし、本制度による申込みが2回目以上の場合は、簡易な耐震診断※により想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していないと判定されたものは対象外。
 ※ 簡易な耐震診断とは、マンション耐震化マニュアル(平成19年6月国土交通省)にある、第1次診断法と同等のものをいいます。
(6) 「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」(以下「マンション管理条例」という。)に基づく要届出マンション※1は管理状況の届出を⾏っているもの 。
2.利子補給期間
 利子補給期間は、「マンション共用部分リフォーム融資」の返済期間です。なお(独)住宅金融支援機構の融資の返済期間は最長で10年間まで可能です。
 ただし、(独)住宅金融支援機構の融資金の残額を全額繰上償還した場合は、利子補給期間は全額繰上償還を実行した日までです。
3.助成内容
(1) (独)住宅金融支援機構の金利が1%(1%未満の場合は、当該金利)低利になるよう、都が管理組合に対し利子補給。
(2) 利子補給の対象額は、リフォーム融資の予約金額、工事費、工事費から補助金を差し引いた金額のいずれか最も低い額を限度。
4.その他
 詳細につきましては、東京都 住宅政策本部 民間住宅部マンション課 マンション施策調整担当にお問合せ下さい。

八王子市分譲マンション耐震化促進アドバイザー派遣

 これは、市内にある分譲マンションの耐震化を進めようとする管理組合に対し、分譲マンション耐震化促進アドバイザーを無料で派遣する制度です。
 概要は、以下の通りです。
1.派遣の対象
 昭和 56 年 5 月 31 日以前に新築の工事に着手した地階を除く階数が原則として3 階以上の分譲マンションに係る管理組合で、東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例(平成 31 年東京都条例第 30 号)第 15 条の規定による管理状況の届出を行っていること。ただし、暴力団の利益とならないこと。
2.アドバイザーの業務内容
(1) 耐震化についての概算費用及び工事等の説明に関すること。
(2) 耐震化に関する相談・質疑に応じ、その助言及び指導に関すること。
(3) 耐震化についての市の補助制度等の説明に関すること。
(4) 耐震診断に係る区分所有者間の合意形成に必要な助言及び指導に関すること。
(5) 耐震補強設計に係る区分所有者間の合意形成に必要な助言及び指導に関すること。
(6) 耐震改修工事に係る区分所有者間の合意形成に必要な助言及び指導に関すること。
(7) 耐震化についての管理組合運営の円滑化に必要な助言及び指導に関すること。
(8) 前 2 号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 。
3.派遣の回数の限度等
 派遣は、一管理組合につき、耐震診断、補強設計及び耐震改修について、それぞれ 3 回を限度。
 1 回の派遣につき原則 1 名。ただし、予算の範囲内。
  派遣に要する謝礼は、全額市の負担。
 派遣は、1 回につき 2 時間程度。
4.その他
 詳細につきましては、八王子市 まちなみ整備部住宅政策課にお問合せ下さい。

分譲マンション耐震化促進事業補助金

 これは、市内の分譲マンションで管理組合が行う、耐震診断や補強設計、耐震改修工事等に必要な助成を行う制度です。
 概要は、以下の通りです。
1.補助の対象となる分譲マンション
 次の要件を全て満たす分譲マンションです。
(1)昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条に基づく確認を受けている。
(2)耐火建築物又は準耐火建築物で、地階を除く階数が、原則として3階以上のものである。ただし、店舗等の用途も兼ねるもので、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。
(3)建築基準法及びその他関係法令に適合した状態であること。
 ※建替え工事の場合、建替え後のマンションは、原則として土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号) 第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域外に存すること。また、原則として省エネ基準に適合すること。
 ※緊急輸送道路沿いの分譲マンションは「緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金」の適用になります。
2.補助の対象となる管理組合
 次の要件を満たす管理組合です。
(1)分譲マンションの管理組合である。
(2)「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」第15条に基づく届出を行っている。
(3)耐震化を図るために補助対象事業を行うことについて集会(総会)の議案として取りまとめ、区分所有法で定める区分所有者の数以上の者の同意を得て決議してある。
(4)管理組合及びその代表者(世帯員全員及び共有の場合は共有者全員)の市税等の納付状況が、既に納期の経過した市税等を完納しているか、市税等が非課税である。
2.助成金の内容
(1)耐震診断助成。
 A・B のうち低い方の額に2の加算額を加えた額の 2/3 の額。
  A 実際に耐震診断に要する費用
  B 補助対象基準額(延べ床面積×補助基準単価)
   補助基準単価:
    1,000 ㎡以内の部分:3,670 円/㎡
    1,000 ㎡を超え 2,000 ㎡以内の部分:1,570 円/㎡
    2,000 ㎡を超える部分:1,050 円/㎡
  2加算:設計図書の復元、第 3 者機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は1,570,000円を限度として加算することができる。
(2)補強設計助成。
 A・B のうち低い方の 2/3 の額。
  A 実際に補強設計に要する費用
  B 補助対象基準額(延べ床面積×補助基準単価)
   補助基準単価:一律 2,000 円/㎡
(3)耐震改修等助成 。
 ●耐震改修の場合
  A・B のうち低い方の 1/3(延床面積が 1,000 ㎡未満の場合は 23%)の額。
   A 実際に耐震改修に要する費用
   B 補助対象基準額(延べ床面積×補助基準単価)
    補助基準単価:
     延床面積が 1,000 ㎡未満の場合:34,100 円/㎡
     延床面積が 1,000 ㎡以上ある場合:50,200 円/㎡(Is値 0.3 未満相当の場合は55,200 円/㎡)
     特殊工法(免震工法等)とする場合:83,800 円/㎡
 ●建替えの場合
  耐震改修に要する補助金相当額
 ●除却を行う場合
  耐震改修に要する費用相当分以内かつ除却に要する費用以内とする。ただし、地震に対して安全な構造とする旨の特定行政庁による勧告又は耐震改修促進法に基づく指導を受けたマンションに限る。
3.その他
 詳細につきましては、八王子市役所 まちなみ整備部 住宅政策課にお問合せ下さい。

浅尾マンション管理士事務所
(浅尾国際特許商標事務所内)

TEL:0467-67-3676
   9:00~18:00(平日)
FAX:0467-67-5063

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