秦野市の分譲マンション管理に関する相談・支援のことなら、浅尾マンション管理士事務所にお任せください。マンション管理計画認定制度における事前確認、総会・理事会の運営支援、マンション管理規約・細則の制定・改訂、大規模修繕工事等の相談、長期修繕計画の作成・見直し、施工業者・設計事務所・建設会社等の技術調査業務、マンション管理会社の変更などのサービスを提供しております。
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秦野市のマンション施策情報は以下の通りです。
この事業は、耐震診断事業、耐震改修計画事業又は耐震改修工事事業を行うマンションの管理組合に対して補助金を交付する事業です。
事業の概要は、以下の通りです。
1.補助対象マンション
(1) 本市内に所在するマンション。
(2) 昭和56年6月1日前に建築基準法(昭和25年法律第201号)による建築確認を得て着工したもの。
(3) 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造のもの。
(4) 住戸数の過半を区分所有者の住居のために使用するもの。
(5) 共同住宅の床面積が、延べ面積の過半であるもの。
2.補助対象者
集会(区分所有法第34条に 規定する集会をいう。)又は管理規約(区分所有法第30条第1項の規定に より定められた規約をいう。)に基づき設置された会で補助を受けようとす
る耐震化事業を実施する決議がなされている補助対象マンションの管理組合。
3.補助金額など
補助金の額は、次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれの規定により算出した額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを 切り捨てた額)とする。
(1) 耐震診断
耐震診断に要する経費に2分の1を乗じて得た額。ただし、 1住戸当たり5万円を限度とする。
(2) 耐震改修計画
耐震改修計画に要する経費に2分の1を乗じて得た額。 ただし、1住戸当たり5万円を限度とする。
(3) 耐震改修工事
耐震改修工事に要する経費(現場監理に係る経費を除 く。)に2分の1を乗じて得た額。ただし、1住戸当たり50万円を限度 とする。
(4) 現場監理
現場監理に要する経費に2分の1を乗じて得た額。ただし、 1住戸当たり3万円を限度とする。
4.その他
詳細につきましては、秦野市 都市部 建築指導課 建築指導担当にお問合せ下さい。
優良建築物等整備事業制度要綱(平成 6 年 6 月 23 日建 設省住街発第 63 号。以下「国要綱」という。)に基づく、区分所有者による老朽化したマンションの建替えを行う事業などの優良建築物等整備事業を行う者に対し、秦野市がその事業に要する経費の一部を補助する制度です。
詳細につきましては、秦野市 都市部 まちづくり計画課 都市総務担当にお問合せ下さい。
TEL:0467-67-3676
9:00~18:00(平日)
FAX:0467-67-5063