浜松市の分譲マンション管理に関する相談・支援のことなら、浅尾マンション管理士事務所にお任せください。マンション管理計画認定制度における事前確認、マンション管理規約・細則の制定・改訂、総会・理事会の運営支援、マンション管理業者の変更、大規模修繕工事等の相談、長期修繕計画の作成・見直し、施工業者・設計事務所・建設会社等の技術調査業務などのサービスを提供しております。
浅尾マンション管理士事務所では、浜松市内のマンション管理組合様を対象に、出張サービスを行っています。初回、出張料は無料です。お電話・E-mail・お問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。
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静岡県浜松市のマンション施策情報は以下の通りです。
所定の認定基準に適合するマンションの管理計画を認定する制度です。この認定により、区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる、適正に管理されたマンションとして、市場において評価される、(独)住宅金融支援機構の【フラット35】及びマンション共用部リフォーム融資の金利優遇を受けることができる、等の効果が期待されます。
制度の概要は、以下の通りです。
1.管理計画の認定基準(主なもの)
長期修繕計画の計画期間が一定期間以上あること等
長期修繕計画に基づき修繕積立金を設定されていること等
集会(総会)を定期的に開催していること等
2.認定の有効期間
5年。但し、5年毎の更新可。
3.申請手数料
管理計画認定手続支援サービス(事前確認)を利用した電子申請については、制度開始から5年間(令和9年3月31日まで)は無料。
浜松市内の集合住宅(2戸以上のもの)に対象システムを導入する建設事業者及び管理組合等に対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。
制度の概要は、以下の通りです。
1. 対象者
補助金の交付対象となる事業者は、次の各号の要件を全て満たすものとする。ただし、国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人並びに国及び地方公共団体の出資又は費用負担の比率が50%を超える法人を除く。
(1)次のアからウまでの要件のいずれかに該当すること。
ア 対象システムを設置する集合住宅の全戸の所有権を有する者又は管理組合(新築された集合住宅であって、管理組合が設置されていない場合にあっては、当該集合住宅の建築事業者とする。)
イ アに掲げる者のほか、対象システムを所有するもの(前号に掲げる者と共同で助成金の交付に係る申請を行う場合に限る。)
ウ ア又はイに掲げる者のほか、アに掲げる者とエネルギー管理支援サービスに係る契約を締結し、かつ、イに掲げる者とリース契約又は割賦販売の契約を締結しているもの(ア又はイに掲げる者と共同で助成金の交付に係る申請を行う場合に限る。)
(2)市内に事業所又は住所を有する場合、市税を完納していること。
(3)納税義務者に対して給与の支払いをする者にあっては、市民税及び県民税の特別徴収義務者として指定されていること又は指定されていないことについて正当な理由があること。
(4)次のアからオまでのいずれかに該当しないこと。
ア 暴力団(浜松市暴力団排除条例(平成24年浜松市条例第81号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)
イ 暴力団員等(条例第2条第4号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員等と密接な関係を有する者
エ アからウまでに掲げる者のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべきもの、支配人及び清算人をいう。)となっている法人その他の団体
オ アからエまでに掲げる者のほか、公の秩序に反するおそれがあると認められる団体
2.対象システム・補助額
MEMS(共用部) :工事費・設備費の1/3
太陽光(専有部): 2.5万円/戸(上限25万円)
太陽光(共用部) :6,000円/kW(上限24万円)
エネファーム(専有部): 8万円/件
エネファーム(共用部): 10万円/kW(上限90万円)
蓄電池(専有部・共用部): 2万円/kWh
3.その他
詳細につきましては、浜松市カーボンニュートラル推進事業本部にお問合せ下さい。
耐震診断に要する費用の一部が助成される制度です。
制度の概要は、以下の通りです。
1.補助対象
昭和56年5月31日以前に建築、工事に着手した建築物(住宅を除く)又はマンション
マンションとは、耐火又は準耐火建築物で、延べ面積1,000㎡以上かつ地上3階以上の共同住宅です。
2.補助額
1棟ごとに、見積り額と下記助成基準額とを比較して、いずれか少ない額の2/3以内。但し、千円未満切り捨て。
助成基準額は、下記延べ面積ごとに求めた金額の合計です。
延べ面積1,000㎡以内の部分:3,670円/㎡
延べ面積1,000㎡を超え2,000㎡以内の部分:1,570円/㎡
延べ面積2,000㎡を超える部分:1,050円/㎡
3.その他
詳細につきましては、浜松市建築行政課 建築耐震グループにお問合せ下さい。
耐震診断の結果に基づき、壁の増設や柱の補強等の基本的な補強計画を作成するために要する費用の一部を助成する制度です。
制度の概要は、以下の通りです。
1.補助対象
(1)昭和56年5月31日以前に建築、工事に着手したもの
(2)Is値0.6未満又はq値1.0未満のものを全階においてIs値0.6以上かつq値1.0以上となる補強計画の作成をするもの(前後において要評定)
(3)特定既存不適格建築物(多数の者が利用する建築物)、要緊急安全確認大規模建築物の内第3号の建築物(危険物処理施設等)、通行障害建築物(緊急輸送路又は緊急輸送ルート沿道に限る)又はマンション
(4)補強計画に基づき耐震補強工事の実施を予定するもの
2.補助額
1棟ごとに、見積り額と下記助成基準額とを比較して、いずれか少ない額の2/3以内。但し、上限720万円。千円未満切り捨て。
要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物は5/6以内、上限900万円。
助成基準額は、下記延べ面積ごとに求めた金額の合計です。
延べ面積1,000㎡以内の部分:3,000円/㎡
延べ面積1,000㎡を超え2,000㎡以内の部分:1,800円/㎡
延べ面積2,000㎡を超え3,000㎡以内の部分:1,200円/㎡
延べ面積3,000㎡を超え5,000㎡以内の部分: 600円/㎡
延べ面積5,000㎡を超え10,000㎡以内の部分:360円/㎡
延べ面積10,000㎡を超える部分:240円/㎡
3.その他
詳細につきましては、浜松市建築行政課 建築耐震グループにお問合せ下さい。
補強計画に基づき耐震補強工事を行う際に要する費用の一部を助成する制度です。
制度の概要は、以下の通りです。
1.補助対象
(1)昭和56年5月31日以前に建築、工事に着手したもの
(2)Is値0.6未満又はq値1.0未満のものを全階においてIs値0.6以上かつq値1.0以上となる補強工事を実施するもの
(3)特定既存不適格建築物(多数の者が利用する建築物)、要緊急安全確認大規模建築物の内第3号の建築物(危険物処理施設等)又はマンション
※通行障害建築物については、緊急輸送道路沿道建築物耐震補強助成事業をご利用。
2.補助額
1棟ごとに、見積り額と下記助成基準額とを比較して、いずれか少ない額の23%の2/3以内。千円未満切り捨て。
※要緊急安全確認大規模建築物については607/1800以内。
助成基準額は、下記の通りです。
免震工法で施工する場合:83,800円/㎡
免震工法以外で施工するマンションの場合:50,200円/㎡
3.その他
詳細につきましては、浜松市建築行政課 建築耐震グループにお問合せ下さい。
TEL:0467-67-3676
9:00~18:00(平日)
FAX:0467-67-5063