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平塚市でマンションの管理・運営等の相談、支援なら浅尾マンション管理士事務所

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平塚市の分譲マンションの管理・運営等の相談・支援

 平塚市の分譲マンション管理に関する相談・支援のことなら、浅尾マンション管理士事務所にお任せください。マンション管理計画認定制度における事前確認、マンション管理規約・細則の制定・改訂、総会・理事会の運営、マンション管理会社の変更、大規模修繕工事等の相談、長期修繕計画の作成・見直し、施工業者・設計事務所・建設会社等の技術調査業務などのサービスを提供しております。
 浅尾マンション管理士事務所では、平塚市内のマンション管理組合様を対象に、出張サービスを行っています。初回、出張料は無料です。お電話・E-mail・お問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。

お知らせ

 浅尾マンション管理士事務所では、お電話・E-mail・お問い合わせフォームにて、マンションの管理・運営に関し、相談を受け付けています。遠距離の方にもご利用して頂いております。お電話がつながりにくい場合には、お問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。
 浅尾マンション管理士事務所へのE-mail・お問い合わせフォームからのマンションの管理・運営の一般事項に関するご相談・お問い合わせや弊所サービスに関するお問い合わせは、営業時間外(土日・祝日を含む)でも可能です。お気軽にお問い合わせください。

平塚市のマンション施策情報

 平塚市のマンション施策情報は以下の通りです。

耐震改修アドバイザー派遣事業

 この事業は、マンションの耐震診断・耐震改修に関する専門的な知識を持つ建築士2名を、マンションの管理組合が行う集会などに派遣する事業です。
 事業の概要は、以下の通りです。
1.派遣の対象
(1) 区分所有された建物で、区分所有者の住居の部分を有するもの。
(2) 昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工したもの。
(3) 住戸数のおおむね過半を区分所有者の住居とするもの。
 ※管理組合でない団体がこの事業をご利用する場合は、全区分所有者の過半の同意が必要です。
2.アドバイス内容
 建物の耐震性などについて説明するほか、マンションの耐震診断に関する相談に応じます。また、保存されている設計図書の有無や現場を確認し、そのマンションに適した診断法などについてアドバイスします。
 アドバイザーへの相談内容は、マンションの耐震診断・耐震改修に関することに限ります。したがって、管理組合の権利調整・建物の測定や耐震診断・長期修繕計画や管理規約の作成・各種設計書の作成・耐震診断費や補強工事費の見積書の作成・業者の紹介などは、アドバイスの対象外です。
 派遣場所は市内、派遣時間は2時間以内です。
3.派遣の費用
 アドバイザーの派遣に要する費用は、市が負担します。
 但し、会議の運営経費(会場使用料や飲み物代など)は、管理組合の負担になります。
4.その他
 詳細につきましては、平塚市 建築指導課にお問合せ下さい。

予備診断費の補助

 分譲マンションの予備診断費の一部を補助する制度です。「予備診断」とは、設計図書の保存状況や建物の経年劣化、平面・立面形状などを調査し、「耐震診断」を受ける必要があるかどうかを判断するためのものです。
 補助制度の概要は、以下の通りです。
1.補助の対象
 次の要件を満たす平塚市内のマンションの管理組合です。
(1) 区分所有された建物で、区分所有者の住居の部分を有するもの。
(2) 昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工したもの。
(3) 住戸数の過半を区分所有者の住居としているもの。
(4) 住宅部分の延べ面積が、住宅部分と非住宅部分の延べ面積を足した面積の過半であるもの。
(5) 管理組合の総会又は理事会で予備診断の実施に関する決議がされたもの。
 ※住宅部分とは、区分所有法に定める専有部分のうち、住居としている部分をいいます。
 ※非住宅部分とは、専有部分のうち、住宅部分以外の部分をいいます。
 ※過去に予備診断の補助または耐震診断の補助を受けたものは、補助の対象となりません。
2.耐震診断者の要件
 建築士事務所登録を受けた一級建築士事務所に所属する一級建築士、かつ、耐震改修促進法規則第5条第1項に規定する登録資格者講習を修了した者。
3.補助金額
 予備診断費(税抜き)の10分の9(18万円を上限)
 ※千円未満の端数があるときは、それを切り捨てた額となります。
4.その他
 承認通知書を受け取った後に、管理組合の総会・理事会による決議が必要です。
 詳細につきましては、平塚市 建築指導課にお問合せ下さい。

耐震診断費の補助

 耐震診断費の一部を補助する制度です。「耐震診断」とは、耐震改修促進法に基づく診断法(第一次診断法、第二次診断法又は第三次診断法)によりマンションの耐震性を判定し、耐震補強工事をする必要があるかどうか、また、どのような補強をすべきかを判断するものです。
 補助制度の概要は、以下の通りです。
1.補助の対象
 次の要件を満たす平塚市内のマンションの管理組合です。
(1) 区分所有された建物で、区分所有者の住居の部分を有するもの。
(2) 昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工したもの。
(3) 住戸数の過半を区分所有者の住居としているもの。
(4) 住宅部分の延べ面積が、住宅部分と非住宅部分の延べ面積を足した面積の過半であるもの。
(5) 管理組合の総会で耐震診断の実施に関する決議がされたもの。
 ※過去に予備診断の補助を受けて耐震診断の必要性がないと判断されたものや、耐震診断の補助を受けたものは、補助の対象となりません。
2.耐震診断者の要件
 建築士事務所登録を受けた一級建築士事務所に所属する一級建築士、かつ、耐震改修促進法規則第5条第1項に規定する登録資格者講習を修了した者。
3.補助金額
 耐震診断費(税抜き)の2分の1(1住戸あたり4万円を上限)
 ※補助対象となる住戸は、区分所有者が居住しているものに限ります。
 ※千円未満の端数があるときは、それを切り捨てた額となります。
4.その他
 計画承認申請に対して、承認通知書を受け取った後、管理組合の総会による決議が必要です。
 詳細につきましては、平塚市 建築指導課にお問合せ下さい。

浅尾マンション管理士事務所
(浅尾国際特許商標事務所内)

TEL:0467-67-3676
   9:00~18:00(平日)
FAX:0467-67-5063

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