鎌倉市の分譲マンション管理に関する相談・支援のことなら、浅尾マンション管理士事務所にお任せください。マンション管理規約・細則の制定・改訂、マンション管理計画認定制度における事前確認、総会・理事会の運営の支援、大規模修繕工事等の相談、長期修繕計画の作成・見直し、マンション管理会社の変更、施工業者・設計事務所・建設会社等の技術調査業務などのサービスを提供しております。
浅尾マンション管理士事務所では、鎌倉市内のマンション管理組合様を対象に、出張サービスを行っています。初回、出張料は無料です。お電話・E-mail・お問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。
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鎌倉市のマンション施策情報は以下の通りです。
この事業は、理事会、総会などで行う耐震診断や耐震改修に関する勉強会・検討会に、市が依頼した建築士をアドバイザーとして派遣する事業です。
事業の概要は、以下の通りです。
1.対象建築物
共同住宅、又は、特定建築物(建築物の耐震改修の促進に関する法律の不特定多数の方が利用する建築物)で、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物です。
2.アドバイス内容
耐震診断や耐震改修工事に関することです。
但し、権利調整、管理規約等に関することは除きます。また、アドバイスすることが目的ですので、アドバイザーが直接、耐震診断や耐震補強設計を行うものではありません。
3.派遣方法
(1) 派遣する回数は1施設につき3回です。
(2) 1回当たりの派遣時間は、2時間以内とします。
(3) 時間は午前9時から午後9時までとしてください。
(4) 曜日の指定はありませんので、土曜日、日曜日でもかまいません。
(5) 派遣先は、鎌倉市内だけです。
(6) アドバイザーの費用は市が負担いたします。
(7) 会場は、申し込む方がご用意ください。なお、会場の使用に費用がかかる場合は、申請する方がご負担ください。
4.その他
詳細につきましては、鎌倉市 都市景観部建築指導課にお問合せ下さい。
耐震改修アドバイザーの派遣を受けたマンションが耐震診断を実施する場合に、耐震診断費について補助金を受けることができる制度です。
補助制度の概要は、以下の通りです。
1.補助の対象
耐震診断の補助金の交付対象となるマンションは、昭和56年5月31日以前に建築工事に着手したもので、次の各号のいずれにも該当するものです。
(1) 住戸の過半に区分所有者が居住していること。
(2) 住宅部分の延べ面積が全体の過半であること。
(3) 建築図面があること。
(4) 管理組合の集会において、耐震診断の実施に関する決議がなされていること。
(5) 管耐震診断結果について、耐震判定委員会により適正であるとの評価を受けていること。
(6) 鎌倉市耐震改修アドバイザー派遣事業実施要綱に基づくアドバイザーの派遣を受けたものであること。
2.補助金の交付対象者
耐震診断に係る補助金の交付の対象となる者は、耐震診断を同一年度中に実施するマンションの管理組合。
3.補助金額
耐震診断に係る補助金の額は、マンション1棟につき、耐震診断に要する経費の2分の1の額で、150万円を上限とする。ただし、延べ面積が1,000平方メートル未満の場合は、1平方メートル当たり1,500円を限度とし、1,000円未満の端数は切り捨てることとする。
4.その他
詳細につきましては、鎌倉市 都市景観部建築指導課にお問合せ下さい。
TEL:0467-67-3676
9:00~18:00(平日)
FAX:0467-67-5063