川崎市の分譲マンション管理に関する相談・支援のことなら、浅尾マンション管理士事務所にお任せください。マンション管理計画認定制度における事前確認、総会・理事会の運営支援、マンション管理規約・細則の制定・改訂、大規模修繕工事等の相談、長期修繕計画の作成・見直し、施工業者・設計事務所・建設会社等の技術調査業務、マンション管理会社の変更などのサービスを提供しております。
浅尾マンション管理士事務所では、川崎市内のマンション管理組合様を対象に、出張サービスを行っています。初回、出張料は無料です。お電話・E-mail・お問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。
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川崎市のマンション施策情報は以下の通りです。
これは、川崎市内に所在するマンション管理組合を登録することにより、マンション管理に関する 必要な情報を提供し適正管理を図るとともに、マンションの特性から行政情報が届きにくい居住者等
に対して、市の各種情報やサービスを提供する制度です。
概要は、以下の通りです。
1.登録の要件など
(1) マンションの所在地が川崎市内であること。
(2) 申請者が、管理組合理事長又はその委任を受けた者であること。
(3) 管理組合が、登録情報を活用することを承諾すること。
2.支援内容
(1)マンションの維持管理等に関する情報を提供する「川崎市マンション便り」を年2回発行します。
(2)管理組合間で情報の共有、先進的な取り組み等の情報交換を目的とする「管理組合交流会」に参加できます。
(3)マンション内の子育て世帯、高齢者世帯等を対象とした「相談員・講師等の派遣」が受けられます。
(4)「マンション段差解消工事等費用助成制度」が利用できます。
(5)「管理組合の運営、修繕等に関するマンション管理アドバイザー派遣」を年3回まで受けられます。
3.その他
詳細につきましては、川崎市 まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課にお問合せ下さい。
これは、昭和56年5月31日以前に工事着手した分譲マンションへ一級建築士を派遣し、管理組合の費用負担なしで耐震診断を行うにあたっての予備調査を実施する制度です。
事業概要は、以下の通りです。
1.事業の対象
(1) 市内に所在するマンションで昭和 56 年5月 31 日以前に建築確認を受けて着工されたもの。
(2) 複合用途のマンションの場合、住宅部分の床面積の合計が、原則として専有部分全体の床面積の合計の3分の2以上のもの。
(3) 区分所有法第1条に規定する、構造上区分された部分で独立して住居の用に供する専有部分の数が6以上のもの。
(4) 管理組合の理事会で、予備調査を実施することの決議がなされていること。
(5) 法人格を持たない管理組合にあっては、代表者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月 15 日法律第 77 号)第2条第6号 に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当しないこと。
(6) 法人格を持つ管理組合にあっては、代表者又は役員が暴力団員に該当しないこと。
(7) この要綱による予備調査又は他の要綱に基づく助成金の交付等による耐震改修等を実施していないもの。
(8) 区分所有された建築物で、建物の区分所有等に関する法律 (昭和 37 年法律第 69 号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者の住居の用に供する部分を有する鉄筋コンクリート造
、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造で、地階を除く階数が3以上のもの。
2.予備調査の内容
一級建築士が、設計図書の有無や修繕等の管理履歴、目視による劣化状況確認等を行い、耐震診断(一般診断・精密診断等)の診断方法、概算の診断費用等を算出します。耐震性の有無についての判断は行われません。
また、予備調査報告書作成後、管理組合に報告書の内容を説明します。
3.費用について
無料。
4.その他
詳細につきましては、川崎市 まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進課 耐震化支援担当にお問合せ下さい。
この制度は、分譲マンションの管理組合が耐震改修等を実施する際、市が費用の一部を助成する制度です。
制度の概要は、以下の通りです。
1.助成の対象
(1) 耐震診断
次に掲げる要件を満たすもの。
ア 市内に所在するマンションで昭和 56 年5月 31 日以前に建築確認を受けて着工されたもの。
イ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造で、地階を除く階数が3以上のもの。
ウ 複合用途のマンションの場合、住宅部分の床面積の合計が、専有部分全体の床面積の合計の3分の2以上のもの。
エ 区分所有法第1条に規定する、構造上区分された部分で独立して住居の用に供する専有部分の数が6以上のもの。
オ 管理組合の総会で、耐震診断を実施することの決議がなされていること。
カ 法人格を持たない管理組合にあっては、代表者が暴力団員による不当 な行為の防止等に関する法律(平成3年5月 15 日法律第 77 号)第2条第
6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当しないこと。
キ 法人格を持つ管理組合にあっては、代表者又は役員が暴力団員に該当しないこと。
ク 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)等に違反していることが明ら かでないもの(建築基準法等に違反していることが明らかであるが、耐震改修の完了までに是正するものを含む。)
ケ この要綱又は他の要綱に基づく助成金の交付等による耐震改修等を実施していないもの。
(2) 耐震設計
次に掲げる要件を満たすもの。
ア 管理組合の総会で、耐震設計を実施することの決議がなされていること。
イ この要綱又は他の要綱に基づく助成金の交付による耐震設計又は耐震改修を実施していないもの。
ウ (1)アからエ及びカからクに掲げる要件を満たしているもの。
(3) 耐震改修
次に掲げる要件を満たすもの。
ア 管理組合の総会で、耐震改修を実施することの決議がなされていること。
イ この要綱又は他の要綱に基づく助成金の交付による耐震改修を実施していないもの。
ウ 耐震設計について法第 17 条第3項の規定に基づく建築物の耐震改修の計画の認定を受けたものであって、当該計画に基づく耐震改修又は耐 震判定委員会等により、適正と評価を受けている耐震設計に基づく耐震
改修であること。
エ (2)ウに掲げる要件を満たしていること。
2.助成費用
(1) 耐震診断
市長は、予算の範囲内において、耐震診断に要した費用及び耐震判 定委員会等の判定に要する費用を合算した額(消費税及び地方消費税相当額 を除く。)に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるとき は、その端数を切り捨てた額)を助成する。
助成金額は、1住戸あたり40,000円を限度とする。
(2) 耐震設計
市長は、予算の範囲内において、耐震設計に要した費用及び耐震判定委員 会等の判定に要する費用を合算した額(消費税及び地方消費税相当額を除く 。)に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、そ
の端数を切り捨てた額)を助成する。
助成金額は、1住戸あたり50,000円を限度とする。
(3) 耐震改修
市長は、予算の範囲内において、耐震改修に要した費用(消費税及び地方 消費税相当額を除く。)に 15.2%を乗じて得た額(1,000円未満の端
数があるときは、その端数を切り捨てた額)を助成する。
助成金額は、1住戸あたり300,000円を限度とする。
3.その他
詳細につきましては、川崎市 まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進課 耐震化支援担当にお問合せ下さい。
この制度は、特定建築物等の所有者が耐震改修等を実施する際、市が費用の一部を助成する制度です。
制度の概要は、以下の通りです。
1.助成の対象
(1) 耐震診断
次に掲げる要件を満たすもの。
ア 市内に所在する特定建築物等で昭和 56 年5月 31 日以前に建築確認を受けて着工されたもの(法附則第3条第1項に規定する建築物を除く。
)。特定建築物等とは、例えば、川崎市が指定した幹線道路(緊急交通路・緊急輸送路)沿いのマンションで、一定以上の高さのものです。
イ 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)等に違反していることが明ら かでないもの(建築基準法等に違反していることが明らかであるが、耐
震改修の完了までに是正するものを含む。)。
ウ この要綱又は他の要綱に基づく助成金の交付等による耐震改修等を実 施していないもの。
(2) 耐震設計
次に掲げる要件を満たすもの。
ア 市内に所在する特定建築物等で昭和 56 年5月 31 日以前に建築確認を受けて着工されたもの。
イ この要綱又は他の要綱に基づく助成金の交付による耐震設計及び耐震改修を実施していないもの。
ウ (1) イに掲げる要件を満たしていること。
(3) 耐震改修
次に掲げる要件を満たすもの。
ア この要綱又は他の要綱に基づく助成金の交付による耐震改修を実施していないもの。
イ (2) ア及びウに掲げる要件を満たしていること。
ウ 耐震設計について法第 17 条第3項の規定に基づく建築物の耐震改修の計画の認定を受けたものであって、当該計画に基づく耐震改修又は耐 震判定委員会等により、適正と評価を受けている耐震設計に基づく耐震
改修であること。
2.助成費用
(1) 耐震診断
市長は、予算の範囲内において、耐震診断に要した費用(消費税及 び地方消費税相当額を除く。)に別表第2第1項の補助率を乗じて得た額又 は同表第1項の限度額のいずれか低い額(1,000円未満の端数があると
きは、その端数を切り捨てた額)を助成する。
耐震診断に要した費用は、次の各号に定める額を限度とする 。ただし、設計図書の復元、耐震判定委員会等の判定に要する費用として1 ,570,000円を限度として加算することができる。
(イ) 延べ面積1,000㎡以内の部分は3,670円/㎡
(ロ) 延べ面積1,000㎡を超えて2,000㎡以内の部分は1,570円 /㎡
(ハ) 延べ面積2,000㎡を越える部分は1,050円/㎡ 3
(2) 耐震設計
市長は、予算の範囲内において、耐震設計に要した費用(消費税及び地方 消費税相当額を除く。)に別表第2第2項の補助率を乗じて得た額又は同表 第2項の限度額のいずれか低い額(1,000円未満の端数があるときは、 その端数を切り捨てた額)を助成する。
(3) 耐震改修
予算の範囲内において、耐震改修に要した費用(消費税及び地方 消費税相当額を除く。)に別表第2第3項の補助率を乗じて得た額又は同表 第3項の限度額のいずれか低い額(1,000円未満の端数があるときは、
その端数を切り捨てた額)を助成する。
耐震改修に要した費用は、次の各号に定める額を限度とする 。
(イ) 一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅については、34,100円/㎡。 ただし、店舗等の用途を兼ねるものにおいては、店舗等の用に供する部分
の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。
(ロ) 前号に掲げる共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延 べ面積が1,000㎡以上でありかつ地階を除く階数が原則として3以上
のものについては、50,200円/㎡
(ハ) 前各号以外の建築物については、51,200円/㎡
3.その他
詳細につきましては、川崎市 まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進課 耐震化支援担当にお問合せ下さい。
これは、既存分譲マンションの敷地内通路、外部出入口、廊下、階段において、新規に傾斜路、手すり等の段差解消工事等を実施する場合に、その工事等に要する費用の一部について助成する制度です。
概要は、以下の通りです。
1.対象となる工事
マンション共用部の段差箇所または傾斜路に手すりを設置する工事
マンション共用部の段差箇所に傾斜路を設置する工事
マンション共用部の段差箇所にエレベータやリフトを設置する工事
(※既存エレベータ等の更新・改修工事は対象外です)
2.対象となる分譲マンション
次の全ての条件にあてはまる必要があります。
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造のもの。
異なる区分所有者の住宅の戸数が、原則として6以上のもの。
一部が店舗・事務所などとなっている複合用途マンションの場合、住宅部分の床 面積の合計が全床面積の3分の2以上のもの。
建築基準法に基づく確認済証と検査済証の交付を受けていること。
管理組合の代表者が暴力団員で無いこと(管理組合が法人の場合は、代表者及 び役員が暴力団員でないこと)。
3.助成金の額
工事費用(消費税を含まない)の1/3(千円未満は切り捨て)を助成します。ただし、 住戸数に1万円を乗じた額を限度とします。
例)工事費用150万円、住戸数30戸の場合、助成金の額は30万円となります。
4.その他
詳細につきましては、川崎市 まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課にお問合せ下さい。
この事業は、さまざまな形で行われる民間等による建築活動を適切に誘導することにより、空地等の整備による良好な市街地環境の形成と良質な市街地住宅の供給促進を図ることを目的とした、国及び地方公共団体の要綱に基づく補助事業です。
制度の概要は、以下の通りです。
1.対象
マンション建替タイプ
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第一に 掲げる耐用年数の3分の2を経過し、又は、これと同程度の機能低下を生じている共同住宅(当該共同住宅が取壊し等により、現に共同住宅として使用されていない場合を含 む。)について、地権者組合又は区分所有者の同意を得た者が、当該権利の目的となっている敷地等の土地の区域内で行う共同住宅の建替え及びその敷地等の整備で、次の要件のすべてに該当する事業。
(ア)次に掲げる周辺市街地整備に寄与する事業のいずれかに該当するものであること。
a その敷地内で狭小道路に面する部分の道路拡幅、通路提供等を伴う事業。
b その敷地内に一般の利用に供する公開空地を確保する事業。
c 近隣環境に配慮し、景観等と一体となった建築計画が定められた事業。
(イ)建替え対象となる共同住宅に係る区分所有者が10人以上であること。
(ウ)以下のいずれかに該当するものであること。
a 区分所有法第62条第1項の規定による建替え決議もしくは区分所有者全員の総意による建替え決議又はこれに準ずる措置がなされていること。
b aに該当しない場合であっても、同法第39条の規定による普通決議により建替えの推進について5分の4以上の賛成を得ていること又はこれに準ずる措置がなさ
れていること。
(エ)建替え後の建築物の延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供すること。
(オ)供給される住宅が、優良建築物等整備事業制度要綱(平成6年建設省住街発第63号。以下「国要綱」という。)第2三ハ(5)に掲げるマンション建替えタイプの供給さ れる住宅の基準に適合したものであること。
(カ)非住宅系の用途を誘導するマスタープランがある地区においては、住宅のみの建設 を行うものでないこと。
2.補助の金額
市は国庫補助を受けて、補助対象となる事業費のうちの3分の1かつ予算の範囲内の補助金を施行者に交付します。又、県の要綱に合致すれば、県からも予算内で補助を受けられます。対象となる事業費は、事業のタイプや地区によって違います。
3.その他
詳細につきましては、川崎市 まちづくり局市街地整備部地域整備推進課にお問合せ下さい。
川崎市は、分譲マンション管理組合の皆様を対象とした冊子「マンション適正管理事例集 共有財産であるマンションをより良く使い続けるための17のヒント」を作成し、配布しています。
詳細につきましては、川崎市 まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課にお問合せ下さい。
TEL:0467-67-3676
9:00~18:00(平日)
FAX:0467-67-5063