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相模原市でマンションの管理・運営等の相談、支援なら浅尾マンション管理士事務所

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相模原市の分譲マンションの管理・運営等の相談・支援

 相模原市の分譲マンション管理に関する相談・支援のことなら、浅尾マンション管理士事務所にお任せください。マンション管理計画認定制度における事前確認、総会・理事会の運営支援、マンション管理規約・細則の制定・改訂、大規模修繕工事等の相談、長期修繕計画の作成・見直し、施工業者・設計事務所・建設会社等の技術調査業務、マンション管理会社の変更のコンサルティングなどのサービスを提供しております。
 浅尾マンション管理士事務所では、相模原市内のマンション管理組合様を対象に、出張サービスを行っています。初回、出張料は無料です。お電話・E-mail・お問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。

お知らせ

 浅尾マンション管理士事務所では、お電話・E-mail・お問い合わせフォームにて、マンションの管理・運営に関し、相談を受け付けています。遠距離の方にもご利用して頂いております。お電話がつながりにくい場合には、お問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。
 また、E-mail・お問い合わせフォームからのマンションの管理・運営の一般事項に関するご相談・お問い合わせや弊所サービスに関するお問い合わせは、営業時間外(土日・祝日を含む)でも可能です。お気軽にお問い合わせください。

相模原市のマンション施策情報

 相模原市のマンション施策情報は以下の通りです。

分譲マンションアドバイザー派遣制度

 この制度は、管理組合の設立・管理規約の見直し・大規模修繕・改修や建替え等マンションに関することについて、専門家が現地に赴いてアドバイスする制度です。
 制度の概要は、以下の通りです。
1.派遣の対象
 市内の分譲マンション管理組合等。 管理組合の集会場等に派遣。
2.アドバイス内容
(1) 維持管理や管理委託に関すること。
(2) 管理費、修繕積立金等財務に関すること。
(3) 建替えや大規模修繕、長期修繕計画に関することなど。
但し、下記内容については、アドバイスの対象外です。
 近隣関係等の民事関係の問題を解決するために、当事者間の仲裁に立つこと。
 特定の弁護士あるいは企業等を紹介すること。
 ご相談内容に関する法的な解釈・判断等をすること。
 修繕計画書、見積書の作成等、実務に関すること。
3.派遣の費用
 1管理組合通算で6回まで。
 初回は無料。2・3回目は費用の3分の1。4・5・6回目は費用の2分の1のご負担となります(1時間当たり1万円。1回3時間上限。)。
4.その他
 詳細につきましては、相模原市役所 建築・住まい政策課にお問合せ下さい。

旧耐震基準の既存マンション耐震巡回相談

 これは、昭和56(1981)年5月31日以前に建築された既存分譲マンション(既存の区分所有形態の非木造の共同住宅)の耐震性についての相談に、建築構造の専門技術者が出張してお答えするものです。相談時に設計図・構造図等の設計図書が必要となります。また、事前に申し込みが必要です。
 概要は、以下の通りです。
1.派遣の対象
 地階を除く階数が3以上であり、昭和56(1981)年5月31日以前に建築確認を取得し建築された既存分譲マンション。
2.申込対象者
既存分譲マンションの管理組合、または既存分譲マンションの共同管理を目的として設立された任意の団体。
3.派遣の費用
 無料。
4.その他
 詳細につきましては、相模原市役所 建築・住まい政策課にお問合せ下さい。

相模原市マンション耐震診断補助制度

 既存分譲マンションの耐震診断に係る費用について、費用の一部を補助する制度です。
 補助制度の概要は、以下の通りです。
1.補助の対象
 次の要件を満たす分譲マンションの管理組合です。
(1) 市の耐震巡回相談を受け、耐震診断を行うことの決議書を得ているもの。
(2) 昭昭和56(1981)年5月31日以前に建築確認を得て、工事に着手したもの。
(3) 住鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造のもの。
2.補助金額
 耐震診断に係る費用の6分の5以内の額で1住戸につき、5万円を限度とする(ただし、相模原市の予算の範囲内)。
3.その他
 詳細につきましては、相模原市役所 建築・住まい政策課にお問合せ下さい。

分譲マンション耐震改修補助制度

 既存分譲マンションの耐震改修計画作成に係る費用および、耐震改修工事に係る費用について費用の一部を助成する制度です。
 補助制度の概要は、以下の通りです。
1.補助の対象
(1) マンション耐震診断補助制度を利用し耐震診断を行った結果、耐震改修工事が必要となったもの。
(2) 耐震改修工事の補助については、市の補助を受けて改修計画を作成したもの。
2.補助対象部分
 住居(店舗等の用途を兼ねるもので店舗等の用に供する部分が住居の2分の1未満のものを含む。)の用に供する部分とし、店舗等の用途に供する部分は除く。
3.補助金額
(1) 耐震改修計画作成費用
 作成に要する費用の3分の2以内の額で、一住戸につき、5万円を限度とする(ただし、相模原市の予算の範囲内)。
(2) 耐震改修工事費用補助額
 具体的な補助額は、相模原市役所 建築・住まい政策課にお問合せ下さい。
3.その他
 詳細につきましては、相模原市役所 建築・住まい政策課にお問合せ下さい。

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(浅尾国際特許商標事務所内)

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