静岡市の分譲マンション管理に関する相談・支援のことなら、浅尾マンション管理士事務所にお任せください。マンション管理計画認定制度における事前確認、マンション管理規約・細則の制定・改訂、総会・理事会の運営支援、マンション管理業者の変更、大規模修繕工事等の相談、長期修繕計画の作成・見直し、施工業者・設計事務所・建設会社等の技術調査業務などのサービスを提供しております。
浅尾マンション管理士事務所では、静岡市内のマンション管理組合様を対象に、出張サービスを行っています。初回、出張料は無料です。お電話・E-mail・お問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。
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静岡市のマンション施策情報は以下の通りです(令和4年4月1日発行「静岡市マンション管理適正化推進計画」を参照。)。
静岡市は、マンション管理実態調査等により把握した各マンションの管理の状況に応じて、マンション管理適正化法に則り、管理組合の管理者等に対して、適切な管理を行うよう、助言、指導及び勧告を行う、としています。
管理計画認定制度とは、管理組合の管理者等が、作成したマンションの管理計画を静岡市長に認定申請することで、一定の認定基準を満たす場合には認定を受けることができる制度です。
管理計画の認定を取得したマンションは、適正に管理されているマンションであることが市場において評価され、また、区分所有者全体の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなること等が期待されています。
なお、管理計画の認定は5年ごとの更新制です。また、認定期間中の管理計画変更時には再度認定申請が必要です(認定の有効期間は延長されません)。また、認定期間中に本市が報告徴収、改善命令等の監督を行う場合があります。
静岡市における管理計画認定の基準は、以下の基準のいずれにも適合することが要件とされています。
1 管理組合の運営
(1) 管理者等が定められている
(2) 監事が選任されている
(3) 集会が年一回以上開催されている
2 管理規約
(1) 管理規約が作成されている
(2) マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められている
(3) マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められている
3 管理組合の経理
(1) 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われている
(2) 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていない
(3) 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の三ヶ月以上の滞納額が全体の一割以内である
4 長期修繕計画・修繕積立金
(1) 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成されている
(2) 長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されている
(3) 長期修繕計画の作成または見直しが七年以内に行われている
(4) 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が三十年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が二回以上含まれるように設定されている
(5) 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していない
(6) 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でない
(7) 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっている
5 その他
(1) 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、一年に一回以上は内容の確認を行っている
(2) 静岡市マンション管理適正化指針に照らして適切なものである
静岡市は、管理計画認定制度等のマンション管理に関する情報について、市窓口、広報紙やホームページ等を通じて、情報の発信を行う、としています。
また、静岡県マンション管理適正化推進協議会を通して、管理組合の管理者等向けのマンション管理セミナー・個別相談会の開催、マンション管理に関する相談窓口の設置、マンション管理士の派遣等を実施し、マンション管理の適正化に関する啓発及び知識の普及に取組む、としています。
静岡市では、マンションの管理の状況を把握するために、マンション管理実態調査を行っています。令和3年度のその調査では、管理組合の40.3%から回答を得られました。
本計画の計画期間である令和8年度までに、令和3年度の調査で回答を得られなかった約6割マンションに対して、引き続き現地での外観目視調査実施の上、管理組合、区分所有者等への訪問調査を実施し、市内のマンションの管理状況の把握を進めていく、としています。
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