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大和市のマンション施策情報は以下の通りです。
昭和56年5月31日以前に建築確認を得て、工事に着手した分譲マンションの管理組合が、耐震診断を実施する場合、その診断に要する費用の一部について、助成をする制度です。
制度の概要は、以下の通りです。
1.補助対象建築物
(1) 昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工したもの。
(2) 昭区分所有者が存する建築物で、住戸数の過半数を区分所有者の住居の用に供するもの。。
(3) 住延べ面積の1/2を超える部分が共同住宅であるもの
(4) 建築図面(平面図、構造図など)があるもの。
(5)管理組合の集会において、予備診断・本診断の実施に関する決議がなされているのもの。
(6)事前相談により、予備診断・本診断を行うことが可能と認められるもの。
(7)本診断の結果について耐震判定委員会により適正と評価を受けた者。
2.補助対象
マンション管理組合または管理組合法人。
3.補助額
(1)予備診断の場合
予備診断とは、簡易的な診断法による耐震性の有無及び本診断の必要性の有無を判断するものであり、本診断の実施に向けた概算費用の算出をするものです。
補助額は、予備診断に要する費用、かつ1棟当たり20万円を限度。
※予備診断は、簡易的な診断方法を用いるため、耐震診断の必要性が「無」と判定されたものであっても、耐震診断が実施できる建築物については、耐震診断に進むことは可能です。
(2)本診断の場合
耐震診断とは、耐震改修促進法第2条第1項に規定する耐震診断で、耐震判定委員会の評価を受けたものです。
補助額は、下記イ、ロの通りです。
イ:緊急輸送路を塞ぐおそれのある建築物
本診断にかかる費用の2/3、かつ1棟当たり200万円を限度。
但し、1000m³未満の場合は2,000円/m³を限度。
なお、緊急輸送経路とは、震災時に救出・救助・消火活動及び被災者の生活を確保するため、県及び市が指定した道路です。緊急輸送道路を塞ぐおそれのある建物は、前面道路幅員が12mを超える場合、幅員の1/2の高さを超える建築物、前面道路幅員が12m以下の場合、6mの高さを超える建築物です。
ロ:その他の建築物
本診断にかかる費用の1/2、かつ1棟当たり150万円を限度。
但し、1000m³未満の場合は1,500円/m³を限度。
4.その他
詳細につきましては、大和市 街づくり施設部 建築指導課 建築指導係にお問合せ下さい。
TEL:0467-67-3676
9:00~18:00(平日)
FAX:0467-67-5063