横浜市の分譲マンション管理に関する相談・支援のことなら、浅尾マンション管理士事務所にお任せください。マンション管理計画認定制度における事前確認、マンション管理規約・細則の制定・改訂、総会・理事会の運営、マンション管理会社の変更、大規模修繕工事等の相談、長期修繕計画の作成・見直し、施工業者・設計事務所・建設会社等の技術調査業務などのサービスを提供しております。
浅尾マンション管理士事務所では、横浜市内のマンション管理組合様を対象に、出張サービスを行っています。初回、出張料は無料です。お電話・E-mail・お問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。
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横浜市のマンション施策情報は以下の通りです。
これは、理事会・総会の開催や管理規約の策定等を支援し、維持管理が適切に行われるように支援するものです。
概要は、以下の通りです。
1.支援の対象
マンションの所在地が横浜市内で、次のいずれかに該当するマンション管理組合等です。
(1) 管理組合が組織されていない。
(2) 管理規約がない又は分譲時から改正していない。
(3) 総会を開催していない。
(4) 理事会を開催していない。
(5) 修繕積立金を積み立てられていない。
(6) 長期修繕計画を作成していない又は作成しているが見直しをしたことがない。
(7) 大規模修繕工事を実施していない。
2.支援内容
マンション管理組合等が行う管理組合活動のうち次に定めるもの。
(1) 意見の整理及びアドバイス
(2) 各種議事録及び対応策等の資料作成
(3) 関係資料の収集及び提供
(4) 管理組合の総会及び理事会に係る開催支援
3.派遣回数及び期間など
(1) 年度あたりのマンション専門家の派遣回数は、予算の範囲内、かつ、同一のマンション管理組合等に対して7回を限度とする。
(2) 1回の派遣につき2名を派遣する。
(3) 支援の期間は2年度を限度とする。ただし、2年度にわたって支援を受けたマンション管理組合等のうち、次の(ア)又は(イ)に該当する場合は、3年度を限度として支援を受けること
ができる。
(ア) 支援期間中に総会を開催し、かつ、管理規約が作成されている場合
(イ) その他市長が特に必要があると認める場合
(4) (3) に該当する場合、3年度目のマンション専門家の派遣回数は、予算の範囲内、かつ、年度あたり4回を限度とし、1回につき1名を派遣する。
(5) 相談時間は、1回につき3時間以内です。
4.費用
マンション専門家を派遣するための費用は無料です。
(ただし、配付物の印刷費や登記簿謄本の取得等、一定の実費が発生する場合があります。)。
5.その他
詳細につきましては、横浜市住宅供給公社(街づくり事業課)にお問合せ下さい。
これは、横浜市が、登録されたマンション管理組合等に対して、講習会の案内や各種制度の情報提供等の支援を行うものです。
概要は、以下の通りです。
1.登録方法
登録は、マンション管理組合で申請する必要が有ります。したがって、有志・個人での申込はできません。また、Eメールアドレスの登録が必要です。
2.その他
詳細につきましては、横浜市マンション登録制度事務局(受 託 者:特定非営利活動法人 横浜マンション管理組合ネットワーク)にお問合せ下さい。
これは、災害に強いマンションの形成と地域住民を含めた防災力の向上を図るため、防災対策を実施しているマンションを「よこはま防災力向上マンション」として横浜市が認定する制度です。
制度の概要は、以下の通りです。
1.制度概要
防災対策を実施しているマンションのうち、防災活動などのソフト対策を実施しているマンションを「ソフト認定」、建物全体の対策を実施しているマンションを「ハード認定」としてそれぞれ認定します。地域との連携が図られているマンションは更にそれぞれ「ソフト+(プラス)認定」「ハード+(プラス)認定」として認定します。
新築・既存、分譲・賃貸に関わらず、すべてのマンション(共同住宅)を認定対象とします。
認定を取得したマンションには、エントランス等に掲示できる認定証を交付します。また、認定内容などについて、ホームページで公表されます。
2.その他
詳細につきましては、横浜市建築局住宅政策課 よこはま防災力向上マンション認定制度 担当にお問合せ下さい。
これは、よこはま防災力向上マンション認定を取得しようとする管理組合等を支援するため、マンションの防災対策に関する知識や経験を持つ専門家団体等(マンション防災アドバイザー)を派遣する事業です。
事業の概要は、以下の通りです。
1.派遣の対象
よこはま防災力向上マンション認定制度の認定を受けようとする以下の団体
(1) 横浜市内のマンションの管理組合等。
(2) 横浜市内のマンションにおいて、防災組織の結成を目的として活動する、異なる世帯に属する5人以上の住民で構成された団体。
2.支援内容
以下の1から7に関する検討
(1) 防災組織
(2) 防災マニュアル
(3) 防災訓練
(4) 飲料水等の備蓄や防災資機材の備え
(5) 地域との協力体制や防災訓練
(6) マンションの浸水対策
(7) その他市長がこれらに類するものとして認める活動
3.派遣の費用等
市に登録されたマンション防災アドバイザーを管理組合等に派遣します。
派遣に要する費用は全額市の負担。
原則上限5回/年度(1回につき3時間)、通算2か年度まで。
4.その他
詳細につきましては、横浜市建築局住宅政策課 よこはま防災力向上マンション認定制度 担当にお問合せ下さい。
これは、住宅の広さや遮音性やバリアフリー等の住宅性能を満たし、保育所などの地域向け子育て支援施設を併設したマンションを「横浜市地域子育て応援マンション」として認定する制度です。分譲・賃貸、新築・既存を問わず、広く認定の対象としています。
制度の概要は、以下の通りです。
1.制度概要
(1) 横浜市ホームページによる紹介や認定マークの活用により、マンションの販売・賃貸の際に子育て世帯向け物件としてPRできます。
(2) 公開空地の整備など一定の条件を満たす計画については、「市街地環境設計制度」を活用し、保育所等の一部の子育て支援施設部分の容積加算などを受けることができます。
(3) 住宅購入者は一部の金融機関において、住宅ローンの金利優遇を受けることができます。
(4) 上記に加え、200戸以上の大規模マンションを開発する場合には、「横浜市大規模共同住宅の建築等に際する保育施設等の設置の協力要請に関する要綱」に基づき、以下の支援を受けることができます。
イ.マンションの計画初期段階で、保育施設の立地やニーズについて必要性の判断を受けることができます。
ロ.保育の運営事業者を選定する際に、市の支援(ホームページによる物件紹介)を受けることができます。
2.その他
詳細につきましては、横浜市 建築局住宅政策課にお問合せ下さい。
これは、横浜市内のマンション管理組合等に対して、マンション専門家を派遣することで、分譲マンションの適正な維持管理や改修・建替が行われるように支援する制度です。
概要は、以下の通りです。
1.派遣の対象
マンションの所在地が横浜市内である、マンション管理組合等。但し、支援を受けようとする場合には、横浜市マンション登録制度への登録が必要です。
2.アドバイス内容
(1)マンションの適正な維持・管理に関する相談
ア:管理組合の運営、管理規約等の作成及び見直しに関する相談
イ:維持管理費、修繕積立金等財務に関する相談
ウ:管理委託契約等に関する相談
エ:マンションの長期修繕計画の策定や大規模修繕などに関する相談
(2)マンションの改修・建替えに関する相談
ア:マンションの改修や耐震性の向上に関する相談
イ:マンションの建替えに関する相談
「居住者間やマンション周辺居住者との紛争解決や権利調整」については、⽀援の対象外です。
3.派遣の回数・期間など
年度あたりの派遣回数は、予算の範囲内、かつ、6回を限度とする。ただし、支援を受ける者が前年度までに通算 18 回以上の支援を受けている場合は3回を限度とする。
1回の派遣につき1名を派遣する。
4.派遣の費用
初年度における初回の費用は全額市の負担とする。2回目以降の支援に要する費用は、派遣を受けるマンション管理組合等と市が 1/2 ずつ負担するものとする。ただし、端数が発生する場合には管理組合等が負担するものとする。
5.その他
詳細につきましては、横浜市 建築局住宅部住宅再生課にお問合せ下さい。
この事業は、マンション管理組合が抱えている課題の解決を図るため、NPO等のマンション関係団体と横浜市が協働して、マンション管理士等の専門家とマンション管理組合との交流会を毎月各区で開催する事業です。
各区の開催状況や方法等については、事前にサポートセンター事務局HPにてご確認ください。
この事業は、マンション・団地の将来像を居住者が共有し検討を進めるきっかけづくりを目的に、コーディネーターによる支援を行う事業です。
事業の概要は、以下の通りです。
1.支援対象
横浜市内に分譲され、1棟及び複数棟で構成される共同住宅。
2.支援内容
(1)マンション・団地再生の活動に対する意見の整理及びアドバイス。
(2)レジメや議事録の作成、対応策の提言等の資料作成。
(3)関係する資料の収集及び資料の提供。
(4)金銭の負担を伴わない範囲での他の専門家の紹介。
(5)図面作成、事業計画作成、資金計画作成等を除き、その他マンション・団地再生の活動に対する支援に資するもので、市長が特に必要があると認めるもの。
3.派遣の費用等
支援に要する費用は全額市が負担する。
支援は年度単位とし、1年度当たりのコーディネーターの派遣回数は、予算の範囲内、かつ、 同一の活動団体に対して5回を限度とする。
同一の活動団体への支援は、原則、通算で3年度を限度とする。
4.その他
詳細につきましては、横浜市 建築局住宅部住宅再生課にお問合せ下さい。
この事業は、建替えや長寿命化など、マンションの再生活動を行おうとする横浜市内に存するマンショ ン管理組合等に対して、その検討活動に要する費用の一部を補助する事業です。
事業の概要は、以下の通りです。
1.補助の対象となるマンション再生活動
(1) マンションの大規模改修に関する検討。
・耐震改修に関する検討。
・大規模改修の費用対効果に関する検討。
・大規模改修の基本構想・事業計画の作成に関する検討。
(2) マンションの建替に関する検討。
・老朽度の判定に関する検討。
・建替の費用対効果に関する検討。
・建替構想・事業計画の作成に関する検討。
(3) 長期管理計画に関する検討。
将来的な建替・改修の方向性、長期修繕計画、管理組合運営のあり方及び防災・コミュニティ活動等、マンションの管理における様々な要素を含んだ長期的かつ総合的な計画の策定。
に関する検討。
(4) 住環境整備に関する検討及び取組。
外構や拠点整備等、マンションの再生に寄与する住環境整備に関する検討及び取組。
(5) コミュニティ形成に関する検討及び取組。
高齢者・子育て支援等、マンションの再生に寄与するコミュニティ形成に関する検討及び取組。
(6) 省エネルギー化(断熱又は設備等)に関する検討。
大規模改修に関する検討又は建替に関する検討に追加して、省エネルギー化の検討を行う場合に補助。
(7) その他マンションの再生に寄与する活動で市長の認めるもの。
2.補助の内容
当該年度(4月1日から翌年3月31日)に行う検討活動費用の2分の1以内かつ30万円(複数のマンション管理組合等が行う活動は60万円)を限度として補助。
大規模改修に関する検討又は建替えに関する検討に追加して省エネルギー化に関する検討を行う場合には、省エネルギー化に関する検討活動費用の2分の1以内かつ15万円(複数のマンション管理組合等が行う場合は30万円)を限度に追加で補助。
3.補助の期間
5年間を限度
※ 最後の補助年度から5年度が経過している場合は通算年度はゼロとなります。
4.その他
詳細につきましては、横浜市 建築局住宅再生課にお問合せ下さい。
この事業は、耐震性が不足する老朽マンションについて、区分所有者が行うマンション建替事業で自己負担を伴うものに対する補助事業です。合意形成支援や建替え事業全体の促進のため、権利変換計画や建築設計、除却、共用部分等の整備について、国の優良建築物等整備事業を活用しながら、事業費の一部を補助します。
詳細につきましては、横浜市 建築局住宅再生課にお問合せ下さい。
この制度は、マンションの共用部分又は敷地のバリアフリー化等工事を行おうとする 横浜市内のマンションの管理組合に対して、これに要する費用の一部を補助する制度です。
制度の概要は、以下の通りです。
1.補助対象工事
補助の対象となる工事は、マンションの共用部分又は敷地においてマンションの管理組合が行うバリアフリー化等工事です。
バリアフリー化等工事とは、高齢者、障害者等が安全かつ円滑にマンションを利用できるようにするために、高齢者、 障害者等が円滑に利用できる経路(以下、「移動等円滑化経路」)等において、バリアフリー性能を向上させる、ア
敷地内の通路 イ 駐車場 ウ 出入口 エ 廊下等 オ 階段 カ 傾斜路 キ エレベーター等 ク 便所 ケ 浴室等 コ 標識 サ 案内設備 、を整備する工事です。
2.補助の対象者
バリアフリー化等工事を行うこと及びその経費 について当該マンションの管理組合の規約に基づき適切に意志決定がされたマンションの管理組合。
3.補助の内容
バリアフリー化等工事に要する費用の3分の1(千円未満の端数切り捨て)
※1管理組合当たり30万円を限度。
※手すり設置に係る工事の場合は、1管理組合当たり30万円又は住戸1戸当たり8,000円のうち低い額を限度。
4.その他
詳細につきましては、横浜市 建築局住宅再生課にお問合せ下さい。
横浜市がマンションの耐震診断費の一部を補助する制度です。
事業概要は、以下の通りです。
1.補助対象建築物
補助の対象となる建築物は、昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工したマンションとする。ただし、次のものを除く。
(1) 過去に予備診断を受け、当該予備診断の報告書において、本診断の必要性がないと判定されたマンション。
(2) 既に本要綱、国又は他の地方公共団体等からの補助金の交付を受けたマンション。
(3) 過去に横浜市マンション耐震改修促進事業制度要綱、横浜市マンション段階改修促進事業制度要綱、横浜市耐震診断義務付け対象建築物耐震改修等事業制度要綱、横浜市特定建築物耐震改修等事業制度要綱又は横浜市特定建築物耐震改修等補助事業制度要綱に基づき、耐震改修設計又は耐震改修工事を行ったマンション。
(4) 過去に横浜市耐震診断義務付け対象建築物耐震改修等事業制度要綱、横浜市特定建築物耐震改修等事業制度要綱又は横浜市特定建築物耐震改修等補助事業制度要綱に基づき、耐震診断を行ったマンション。
2.補助内容
補助金の額は、本診断に要する費用と延べ面積に応じて算出された事業費限度額のいずれか低い額に3分の2を乗じて千円未満を切り捨てて得た額です。
ただし、 当該マンションが要緊急安全確認大規模建築物または要安全確認計画記載建築物の場合には、次に掲げる額の合計額とする(千円未満を切り捨てて得た額とする。)。
(1)次に掲げるもののうち、最も低い額
ア 耐震診断に要する費用に6分の5を乗じて得た額
イ 延べ面積に応じて算出された事業費限度額に6 分の5を乗じて得た額
(2)次に掲げるもののうち、最も低い額
ア 耐震診断に要する費用に次に掲げる建築物の種類に応じた追加補助率を乗じて得た額
要緊急安全確認大規模建築物:0
要安全確認計画記載建築物: α/4 (1/6を上回る場合は1/6)
イ 延べ面積に応じて算出された事業費限度額にアに掲げる建築物の種類に応じた追加補助率を乗じて得た額。
3.その他
詳細につきましては、横浜市 建築局企画部建築防災課にお問合せ下さい。
この事業は、平成25年11月に耐震診断を義務付けた建築物のうち、耐震診断が完了した建築物について、専門的な知識や経験を持つ者が建物所有者のもとに訪問し、耐震化に向けた支援を行う事業です。
事業概要は、以下の通りです。
1.対象
(1) 耐震診断を義務付けた建築物
災害時に重要な幹線道路に接する建築物
一定の高さ以上の建築物
旧耐震基準で建築された建築物
(2) 耐震診断の結果、耐震性が基準以下の建築物
2.サポートの内容
(1) 対象となる建築物ごとに建物の耐震化にノウハウのある専任の「耐震サポーター」を選定します。
(2) 「耐震サポーター」は、耐震化に向けて設計から工事まで、建物所有者のさまざまな課題・お悩みを伺い、解決に向けてサポートします。
(3) 建物所有者のご相談内容に応じ、建築士、ファイナンシャルプランナーや弁護士等の「専門家」が耐震化に向けたアドバイスを行います。
(4) 耐震化に向けた耐震改修案や建て替え案を作成し、ご提示します。
3.費用
無料
4.その他
詳細につきましては、横浜市 建築局企画部建築防災課にお問合せ下さい。
この制度は、横浜市が市内のマンションの管理組合等が実施する耐震改修に対し、こ れに要する費用の一部を補助する制度です。
詳細につきましては、横浜市 建築局企画部建築防災課にお問合せ下さい。
TEL:0467-67-3676
9:00~18:00(平日)
FAX:0467-67-5063