横須賀市の分譲マンション管理に関する相談・支援のことなら、浅尾マンション管理士事務所にお任せください。マンション管理計画認定制度における事前確認、マンション管理規約・細則の制定・改訂、総会・理事会の運営支援、大規模修繕工事等の相談、長期修繕計画の作成・見直し、施工業者・設計事務所・建設会社等の技術調査業務、マンション管理会社の変更などのサービスを提供しております。
浅尾マンション管理士事務所では、横須賀市内のマンション管理組合様を対象に、出張サービスを行っています。初回、出張料は無料です。お電話・E-mail・お問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。
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横須賀市のマンション施策情報は以下の通りです。
これは、マンション管理組合の新任役員を対象に、マンションの適正管理や管理組合の運営について、専門家による研修会を行うものです。
詳細につきましては、横須賀市 都市部まちなみ景観課にお問合せ下さい。
これは、マンション建て替えについて検討している管理組合を対象に、マンションの建て替えの専門家(まちづくりアドバイザー)を派遣し相談に応じるほか、勉強会・研修会開催を行うものです。
詳細につきましては、横須賀市 都市部まちなみ景観課にお問合せ下さい。
これは、予備診断及び耐震診断費用の一部に対しての補助が行われる制度です。予備診断を実施した場合、倒壊の危険があると判断された場合のみ耐震診断を行うことができます。
事業の概要は、以下の通りです。
1.補助対象マンション
補助の対象となるマンションは、次の各号に該当するマンションです。ただし、補助金の交付を受けて耐震診断等(補助金の交付を受けようとする耐震診断が必要であると判断した予備診断を除く。)を行ったマンションを除く。
(1)昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工したもの。
(2)構造が鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造のもの。
(3)過半数の住戸が区分所有者の居住の用に供されているもの。
(4)住宅部分の床面積の合計が非住宅部分の床面積の合計より大きいもの。
(5)管理組合の総会において耐震診断等を実施することの決議がなされているもの。
2.補助対象者
補助金の交付を受けることのできる者は、耐震診断者による耐震診断等を行う管理組合。
3.補助金額
補助金の額は、予算の範囲内において、次に掲げる額とする。
(1)予備診断予備診断の費用の額に3分の2を乗じて得た額(マンション1棟につき12万円を限度とする。)。
(2)耐震診断耐震診断の費用の額に2分の1を乗じて得た額(マンション1棟につき3万円に当該棟の住戸数を乗じて得た額を限度とする。)。
4.その他
詳細につきましては、横須賀市 都市部建築指導課 総務係にお問合せ下さい。
これは、電気自動車の普及を推進するため、EV用充電器設置費を補助する制度です。
補助制度の概要は、以下の通りです。
1.補助の対象
補助金の交付を受けることができる者は、市内に充電器、V2H又は課金装置(以下「充電器等」という。)を設置しようとする事業者等のうち、次の各号のいずれかに該当するものです。
(1)次に掲げる要件の全てに該当すること。
ア次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
(ア)市民等が一般に利用すること(以下「一般利用」という。)が可能であること。
(イ)マンション等の敷地内に設置するもの。
イ自動車の製造又は販売に係る事業を主たる事業として営んでいないこと。
ウ電気を供給する事業者及びその関連会社でないこと。
エ市税を滞納していないこと。
オ個人事業者及びマンション管理組合(管理組合法人(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第47条第2項に規定する管理組合法人をいう。以下同じ。)でない場合に限る。)の代表者にあっては、横須賀市暴力団排除条例(平成24年横須賀市条例第6号)第2条第3号に規定する暴力団員でないこと。
カ法人及びマンション管理組合(管理組合法人である場合に限る。以下この号において同じ。)にあっては、横須賀市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団でないこと及び当該法人及びマンション管理組合の役員が同条第3号に規定する暴力団員でないこと。
2.補助金額
補助金の額は、予算の範囲内において、設置する各充電器等に係る補助対象経費の総額に、5分の4を乗じて得た額(ア(イ)に該当する場合において、住民の合意形成のために必要となる図面等の資料作成費について交付するときは、15万円を限度とする。)とする。
算出した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
3.その他
詳細につきましては、横須賀市 環境部ゼロカーボン推進課にお問合せ下さい。
TEL:0467-67-3676
9:00~18:00(平日)
FAX:0467-67-5063