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座間市のマンション施策情報は以下の通りです。
この制度は、マンションの耐震診断を行う管理組合に対し、耐震診断に要する費用の一部を補助する制度です。
制度の概要は、以下の通りです。
1.補助対象マンション
(1) 本市内に存するマンションであること。
マンションとは、区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。 以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。) が存する建築物で、次のアからウまでのいずれにも該当するものとする。
ア:延べ面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号の延 べ面積をいう。)の2分の1を超える部分が共同住宅であるもの。
イ:住戸総数の過半数を、現に区分所有者の居住の用に供しているもの。
ウ: 昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による 建築確認を得て建築工事に着手し、かつ、それに係る検査済証の交付を受けたもの。
(2) 管理組合の集会(区分所有法第34条の集会をいう。)において、耐震診断の実施に関する決議を得ているもの。
(3) 耐震診断に関し、この告示に定める補助金以外の交付決定を受けていない建築物である こと。
※管理組合でない団体がこの事業をご利用する場合は、全区分所有者の過半の同意が必要です。
2.補助対象者
耐震診断を受けるマンションの管理組合。
3.補助金額
棟(当該耐震診断を受けるマンションがエキスパンションジョイントなど相互に応力を伝えない構造方法のみで接している複数の建築物で構成されている場合は、当該複数の建築物をそれぞれ1棟とみなす)ごとに、耐震診断に要する費用(消費税および地方消費税相当額を除く)の額の2分の1以内の額で、1件につき150万円(延べ床面積1,000平方メートル未満の場合は、1平方メートル当たり1,500円)を限度とする。
千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
4.その他
詳細につきましては、座間市 建築住宅課 指導係にお問合せ下さい。
TEL:0467-67-3676
9:00~18:00(平日)
FAX:0467-67-5063